9月1日(日)に中止しました火薬類保安責任者試験、静岡県、滋賀県は追試験を行う予定です。詳細は「お知らせ」を確認ください。
令和5年度 全国労働衛生週間実施要綱に基づき、10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間として、「目指そうよ二刀流 こことろからだの健康職場」をスローガンとして、令和5年度(第74回)全国労働衛生週間が実施されます。
厚生労働省において令和4年度「『見える』安全活動コンクールの実施についてプレスリリースがなされ、応募推薦についての協力依頼がありました。
これまで労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)に基づく措置の対象としていなかった一人親方等について、「建設アスベスト訴訟」の最高裁 判決(令和3年5月 17 日)に基づき、新たに法第 22条に基づく措置の対象とされました、建設業及び製造業の関係事業者に対する周知を求められています。
火薬類を含む危険物運搬車両に対する指導取締りについて、警察庁から周知等の要請がなされています。 法令違反車両が運行することのないよう、点検、運行管理等についてよろしくお願いします。 例年は、全国で11月に指導取締りが実施され、指導取締りの重点対象が示されていましたが、今後は全国一律の実施期間を定めるのではなく、関係機関が更に連携し、より実効的な指導取締りを地域の実情に応じて実施するとのことです。
G7広島サミット(5月19日~21日))に関し4月中旬から年末にかけて各地で関係閣僚会議が予定されており、火薬類の適正な管理について依頼がありました。依頼文書において、今回から運搬自粛要請ではなく、計画的な運搬を促し、必要に応じて協議する旨の趣旨で書きぶりが変更されていますが、実質的な運用の変更を行ったものではないとのことです。依頼の趣旨を踏まえ、火薬類の保管・管理の徹底をお願いします。
令和4年11月1日から11月30日に、火薬類を含む危険物運搬車両に対する指導取締りが実施されます。法令違反車両が運行することのないよう、点検、運行管理等についてよろしくお願いします。
「火薬類危害予防」の標語は、自主保安活動を推進し保安意識の高揚を図るため「火薬類危害予防週間」をはじめ、様々な機会を通じ、火薬類の取扱を行う事業所等において活用して頂いています。 令和6年度以降に使用する標語の募集を行い、入選12作品が決定しました。
・公益社団法人 全国火薬類保安協会は、創立50周年を迎えました。 会員の皆様、経済産業省をはじめ関係行政機関、関係団体等の永年にわたるご支援、ご協力に感謝申しあげます。 創立50周年を記念し、以下の事業を実施致しました。
〇 創立50周年記念誌 「50年のあゆみ」の制作、発行 「50年のあゆみ」は、関係機関、団体、会員へ送付させていただきました。
〇 感謝状及び記念品の贈呈 永年にわたり弊協会の運営、活動を通じ、火薬類による災害の防止に多大なご貢献を頂いた方へ、経済産業省技術総括・保安審議官ほかご来賓に方にご臨席のもとで感謝状及び記念品の贈呈を行いました。
〇 創立50周年記念 懇親会の開催 令和3年6月22日、第18回総会及び第30回理事会後、懇親会を開催し、併せて感謝状及び記念品の贈呈式を挙行しました。
・新井 充 様
・小川 輝繁 様
・田村 昌三 様
・鶴田 欣也 様
・中村 輝夫 様
・本田 正憲 様
・見上 攻 様
・三田 義之 様
・山本 一元 様
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等(案)に対する意見公募が経済産業省より出されています。 予定は以下のとおりです。 令和6年9月20日(金)~10月21日(月)パブリックコメントの募集 詳細は経済産業省のホームページを参照ください。
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等(技術基準の見直し)に対する意見公募が経済産業省より出されています。 予定は以下のとおりです。 令和6年4月10日~5月10日パブリックコメントの募集 令和6年6月中旬~下旬頃公布(予定) 令和6年7月中旬~下旬頃施行(予定) 詳細は経済産業省のホームページを参照ください。 参考までに、関連文書を添付します。
「火薬類取締法施行規則関係例示基準」の一部改正(貯蔵の性能規定化)に係るパブリックコメントが11月1日(水)~11月30日(木)17時の間で実施されています。 例示基準の施行日は、省令及び告示の改正施行日(7月24日~8月22日の間でパブリックコメントを実施したもの)と同日となる見込みです。
「火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令、告示」(貯蔵の技術基準の性能規定化等)について、パブリックコメントが7月24日~8月22日の間で実施されています。 なお、今般の省令、告示と同時施行を予定している「火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用について」(いわゆる例示基準)については、別日程にて意見募集される予定です。 (1)貯蔵の技術基準の性能規定化 (2)補強コンクリートブロックの厚さの見直し (3)電波を発する機器の携行の制限 (4)実包火薬庫の夜間点灯の廃止 (5)旧字の修正等 (6)防爆壁告示の改正
「火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令」(第78条 試験申請に係る写真規定関係)について、パブリックコメントが4月6日~5月8日の間で実施されています。 なお、令和5年の知事試験(火薬類取扱保安責任者試験、丙種製造保安責任者試験)については、従前の規定により実施する予定です。
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第18号)(令和6年3月29日)
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第73号)(令和3年10月15日)
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第9号)(令和3年3月1日)
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第55号)(令和元年12月23日)
目視規制のうち、見張人(消費、廃棄、貯蔵、存置)、目視検査(完成・保安検査、現地検査)、定期検査に係る技術基準の見直し
防爆壁の位置、構造、材質等の基準の一部を改正する告示
・火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術基準の細目を定める告示(昭和49年通商産業省告示第58号)の一部を化改正する告示
・火薬類の製造設備が移動式製造設備である製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術基準の細目を定める告示(平成11年通商産業省告示第302号)の一部を化改正する告示(経済産業省告示第28号)
■「火薬庫の種類」について以下の改正が行われており、火薬庫の設置許可申請では、改正後の分割された火薬類の種類を記載する必要があります。 「火薬」 ➡ 「火薬(特定コンポジット推進薬を除く)」と「特定コンポジット推進薬」に分割し、最大貯蔵量を改正。 「爆薬」 ➡ 「爆薬(特定硝安油剤爆薬等を除く。)」と「特定硝安油剤爆薬等」に分割し、最大貯蔵量を改正。
〇過去に許可されたものについても、爆薬/火薬の内容が特定されておらず、改正後の火薬類の種類のうち何が入っているのかわからなくなることを避けるため、火薬及び爆薬の最大貯 蔵量を変更しない場合、設置許可申請時に記載した内容に変更がない場合でも、変更届出が必要になる場合があります。 以下を参考としてご対応下さい。
具体的な書き方については、許可等を行う都道府県等によって書かせ方が異なる可能性があるので、適宜申請先にご相談下さい。
・届出不要:「特定コンポジット推進薬以外の火薬のみ」または「特定硝安油剤爆薬等以外の爆薬のみ」を貯蔵する場合。
・届出必要:「特定コンポジット推進薬」または「特定硝安油剤爆薬等」を貯蔵する場合。(最大貯蔵量を変更しない場合でも、届出が必要)
(1)具体的例(爆薬):許可申請書に
①「ANFO〇トン、含水爆薬〇トン」と書いてあれば、変更届は不要。(特定硝安油剤爆薬等」であることが明確であるため。)
②「爆薬〇トン」、③「爆薬(ANFO〇トン、含水爆薬〇トン)」と書かれていれば、(内容に変更がなくても)届出が必要。 (②の場合、「特定硝安油剤爆薬等」であるかどうかが不明確。③の場合、火薬類の種類は「爆薬」ではなく「特定硝安油剤爆薬等」であるため変更届が必用。)
(2)具体例(火薬):許可申請書に
④「黒色火薬〇トンor無煙火薬〇トン」と書いてあれば変更届は不要。(特定コンポジット推進薬でないことが明確であるため。)
⑤「火薬〇トン」、⑥「火薬(過塩素酸塩を主とする火薬)」と書いてあれば(内容に変更がなくても)変更届出が必要。 (⑤、⑥の場合、「特定コンポジット推進薬」であるかどうかが不明確であるため変更届が必用。)
〇着衣型エアバックガス圧力容器封板せん孔器 〇電路を短絡させるアクチュエーター
〇航空法に規定する無人航空機に用いるパラシュート開傘装置 〇自動車に備える年少者用補助乗車装置に用いるエアバッグガス発生器(圧力容器付きのものに限る。)
〇針なし注射器用アクチュエーターに用いる点火具及びガス発生器 「針なし注射器用アクチュエーターに用いる火工品(電気点火により、内蔵する火薬を燃焼させて圧力を発生させることにより針無し注射器用アクチュエーター内のピストンを押し出す構造のものに限る。)」及び「針なし注射器用アクチュエーターに用いるガス発生器」を火薬類取締法の適用を受けない火工品に指定する告示改正。
○ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律が公布されました。
○ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の規定に基づき、貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令を定める。(火薬類関連は第一章第一条二及び第三章に記載)
○ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の規定に基づき、及び同法を実現するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令(令和六年経済産業省令第四十八号)の全部を改正する省令を定める。(火薬類関連は、第二十三条四項、第二十四条、第二十七条、第六十四号及び別表に記載)
外務省告示第393号(令和5年10月27日)により、「(略)許可することが可能となる資金移転の対象となるイランの核拡散上機微な核活動(略)を指定する件(平成28年外務省告示第18号)」(輸出貿易管理令、外国為替令ほか関係)が改正されました。 今回の改正により以下の2件については削除されたことから、「許可することが可能となる~指定」の対象から外れることになります。 ○「四 ロケット若しくは無人航空機に使用することができる弾頭の安全装置、起爆装置又は発火装置」 ○「六 」の火薬類のうち「ニトロアミン類」
施行規則第1条第13号(第3種保安物件)において、「発電所」が「発電所、蓄電所」と改正されました。 ○「蓄電所」の具体的な対象については、パブリックコメントの回答で次のように示されています。 「蓄電所」の対象は、電気事業法(昭和39年法律第170号)における「発電事業」の用に供する発電等用電気工作物のうちの蓄電用の電気工作物(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)における第47条の13において「蓄電所」と規定されるもの。)です。今回の改正は、今般電気事業法において「発電事業」に用いる蓄電用の電気工作物が整理・明確化されたことに伴い、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条第13号に規定する「発電所」に含むとしていた当該「蓄電所」についても、同号において並記することとしたものです。 したがって、今回の改正によって蓄電所からの保安距離の確保が求められることになるものの、その対象は既に規定されている施設と同等の施設に限定されていることから、火薬類取締法令における第三種保安物件の解釈が変更されるものではありません。 なお、車載バッテリー、各種コンデンサー類については、この「蓄電所」には含まれません。 発電事業に該当するかどうかの要件については、電気事業法第2条第1項第14号及び電気事業法施行規則第3条の 4を御参照ください。
■新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(製造施設又は火薬庫の保安検査期間の延長 令和2年6月26日)
■火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第4号 令和2年1月21日)
■鉄道運輸規程及び旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令(国土交通省令第2号 令和2年1月21日)
■火薬類の運搬に関する内閣府令の考え方等について(警察庁 令和3年3月1日)
■火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第14号 令和5年2月16日 警察庁)
(1) 都道府県公安委員会に届出をすることなく運搬することができる爆薬の数量の見直し火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号。以下「府令」という。)第10条及び別表第1で定める都道府県公安委員会への運搬の届出を要しない火薬類の数量について、爆薬のうち硝安油剤爆薬及び含水爆薬に係るものを120キログラムとすることとする。
(2) 届出書及び運搬計画書の提出通数の合理化府令第2条第1項で定める届出書及び運搬計画書の提出通数をそれぞれ2通から1通に合理化することとする。
■火薬類運送規則(昭和36年運輸省令第1号) の一部を改正する省令(国土交通省令第3号 令和5年2月16日 国土交通省)
火薬類運送規則第5条(表示)の改正及び別表中「爆薬のうち硝安油剤爆薬及び含水爆薬に係るものを120キログラムとする」とし、また別表中の「種類」の欄が削除するもの。
■日本産業規格(JIS)を制定・改正しました(2023年1月分) (METI/経済産業省)
日本産業規格 令和5年1月20日に下記の日本産業規格を制定、改正及び廃止したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。 令和5年1月 20 日 経済産業大臣臨時代理 国務大臣 岡田 直樹 制定された日本産業規格 (日本産業標準調査会審議) 火薬用語 K4800 火薬類性能試験方法 K4810 火薬類安定度試験用試薬類 K4822
■関連リンク
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