火薬類取締法施行規則等改正(火薬類の換算、打揚煙火等の無許可消費数量及びがん具煙火貯蔵庫に係る貯蔵火薬類の区分の見直し等)(令和3年4月5日)
経産省HPの掲載ページ
改正の概要、施行規則、告示
- 改正概要.pdf
- ①(省令39号)_改正省令(火薬類の換算ほか).pdf
- ②(告示79号)_改正告示(火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示).pdf
- ③(告示80号)_改正告示(不発弾等解撤工室等の構造等、製造及び廃棄の方法に関する技術上の基準の細目を定める告示).pdf
- ④(告示81号)_新設告示(火薬類取締法施行規則第一条の七に規定する硝安油剤爆薬又は含水爆薬を定める告示).pdf
- ⑤(告示82号)_新設告示(火薬類取締法施行規則第十九条第一項の表に規定するその他煙火を定める告示).pdf
火薬類の換算等の見直しを受けた対応(変更届の提出)について
■「火薬庫の種類」について以下の改正が行われており、火薬庫の設置許可申請では、改正後の分割された火薬類の種類を記載する必要があります。
「火薬」 ➡ 「火薬(特定コンポジット推進薬を除く)」と「特定コンポジット推進薬」に分割し、最大貯蔵量を改正。
「爆薬」 ➡ 「爆薬(特定硝安油剤爆薬等を除く。)」と「特定硝安油剤爆薬等」に分割し、最大貯蔵量を改正。
〇過去に許可されたものについても、爆薬/火薬の内容が特定されておらず、改正後の火薬類の種類のうち何が入っているのかわからなくなることを避けるため、火薬及び爆薬の最大貯 蔵量を変更しない場合、設置許可申請時に記載した内容に変更がない場合でも、変更届出が必要になる場合があります。
以下を参考としてご対応下さい。
具体的な書き方については、許可等を行う都道府県等によって書かせ方が異なる可能性があるので、適宜申請先にご相談下さい。
- 届出不要:「特定コンポジット推進薬以外の火薬のみ」または「特定硝安油剤爆薬等以外の爆薬のみ」を貯蔵する場合。
- 届出必要:「特定コンポジット推進薬」または「特定硝安油剤爆薬等」を貯蔵する場合。(最大貯蔵量を変更しない場合でも、届出が必要)
〇具体例:許可申請書の記載が、
(1)具体的例(爆薬):許可申請書に
①「ANFO〇トン、含水爆薬〇トン」と書いてあれば、変更届は不要。(特定硝安油剤爆薬等」であることが明確であるため。)
②「爆薬〇トン」、③「爆薬(ANFO〇トン、含水爆薬〇トン)」と書かれていれば、(内容に変更がなくても)届出が必要。
(②の場合、「特定硝安油剤爆薬等」であるかどうかが不明確。③の場合、火薬類の種類は「爆薬」ではなく「特定硝安油剤爆薬等」であるため変更届が必用。)
(2)具体例(火薬):許可申請書に
①「黒色火薬〇トン、無煙火薬〇トン」と書いてあれば、変更届は不要。(特定コンポジット推進薬でないことが明確であるため。)
②「火薬〇トン」、③「火薬(黒色火薬〇トン、無煙火薬〇トン)」と書かれていれば、(内容に変更がなくても)変更届出が必要。
(②の場合、「特定コンポジット推進薬」であるかどうかが不明確。③の場合、火薬類の種類は「火薬」ではなく「特定コンポジット推進薬」であるため変更届が必用。)
④「黒色火薬〇トンor無煙火薬〇トン」と書いてあれば変更届は不要。(特定コンポジット推進薬でないことが明確であるため。)
⑤「火薬〇トン」、⑥「火薬(過塩素酸塩を主とする火薬)」と書いてあれば(内容に変更がなくても)変更届出が必要。
(⑤、⑥の場合、「特定コンポジット推進薬」であるかどうかが不明確であるため変更届が必用。)