運搬・輸送関係
- 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の一部改正(国土交通省告示第千三百八十九号 令和6年12月27日)
- 船舶による危険物の運送基準等を定める告示等の一部改正(国土交通省告示第千三百九十号 令和6年12月27日)
火薬類の運搬に関する内閣府令の考え方等について(警察庁 令和3年3月1日)
火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第14号 令和5年2月16日 警察庁)
(1) 都道府県公安委員会に届出をすることなく運搬することができる爆薬の数量の見直し火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号。以下「府令」という。)第10条及び別表第1で定める都道府県公安委員会への運搬の届出を要しない火薬類の数量について、爆薬のうち硝安油剤爆薬及び含水爆薬に係るものを120キログラムとすることとする。
(2) 届出書及び運搬計画書の提出通数の合理化府令第2条第1項で定める届出書及び運搬計画書の提出通数をそれぞれ2通から1通に合理化することとする。
- 火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第14号))(令和5年2月16日 警察庁)(本文)
- 警察庁の法令のページ
(官報では、2月16日 号外第33号 1~3ページです。) - 概要(パブコメ時)
- パブリックコメント結果「火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について
火薬類運送規則(昭和36年運輸省令第1号) の一部を改正する省令(国土交通省令第3号 令和5年2月16日 国土交通省)
火薬類運送規則第5条(表示)の改正及び別表中「爆薬のうち硝安油剤爆薬及び含水爆薬に係るものを120キログラムとする」とし、また別表中の「種類」の欄が削除するもの。