その他の最近の改正
- 貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令の一部改正(経済産業省令第四十一号 令和8年4月10日)
- 避雷装置の位置、型式、構造、材質等を定める告示の一部(経済産業省告示第五十三号 令和8年4月1日)
- 火薬類取締法施行規則等改正(火薬類の換算、打揚煙火等の無許可消費数量及びがん具煙火貯蔵庫に係る貯蔵火薬類の区分の見直し等)(令和3年4月5日)
- 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示について
- 火薬類取締法施行規則(安定度試験関連)の一部改正(経済産業省令第47号 令和7年5月30日)
- 火薬類取締法施行規則(安定度試験関連)の一部改正(経済産業省令第47号 令和7年5月30日)
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部改正(内閣府令第四号 令和7年1月24日)
- 火薬類取締法施行規則の一部改正(経済産業省令 第九十号 令和6年12月26日)
- がん具煙火貯蔵庫防爆壁の基準及び事業所施設に対する保安距離(経済産業省告示第二百八号 令和6年12月26日)
- 安定度試験用の遊離酸試験器等の廃止(経済産業省告示第二百九号令和6年12月26日)
- 酸化炭素の貯留事業に関する法律(法律第38号 令和6年5月24日)
○ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律が公布されました。
○ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の規定に基づき、貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令を定める。(火薬類関連は第一章第一条二及び第三章に記載)
○ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の規定に基づき、及び同法を実現するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令(令和六年経済産業省令第四十八号)の全部を改正する省令を定める。
(火薬類関連は、第二十三条四項、第二十四条、第二十七条、第六十四号及び別表に記載) - 資金移転の対象となるイランの核拡散上機微な核活動を指定する件(外務省告示第393号 令和5年10月27日)
外務省告示第393号(令和5年10月27日)により、「(略)許可することが可能となる資金移転の対象となるイランの核拡散上機微な核活動(略)を指定する件(平成28年外務省告示第18号)」(輸出貿易管理令、外国為替令ほか関係)が改正されました。
今回の改正により以下の2件については削除されたことから、「許可することが可能となる~指定」の対象から外れることになります。
○「四 ロケット若しくは無人航空機に使用することができる弾頭の安全装置、起爆装置又は発火装置」
○「六 」の火薬類のうち「ニトロアミン類」 - 火薬類取締法施行規則の一部改正(第78条 試験申請に係る写真規定関係)(令和5年6月9日)
- 火薬類取締法施行規則の一部改正(用語の定義に「蓄電所」を追加)(令和5年3月28日)
施行規則第1条第13号(第3種保安物件)において、「発電所」が「発電所、蓄電所」と改正されました。
○「蓄電所」の具体的な対象については、パブリックコメントの回答で次のように示されています。
「蓄電所」の対象は、電気事業法(昭和39年法律第170号)における「発電事業」の用に供する発電等用電気工作物のうちの蓄電用の電気工作物(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)における第47条の13において「蓄電所」と規定されるもの。)です。今回の改正は、今般電気事業法において「発電事業」に用いる蓄電用の電気工作物が整理・明確化されたことに伴い、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条第13号に規定する「発電所」に含むとしていた当該「蓄電所」についても、同号において並記することとしたものです。
したがって、今回の改正によって蓄電所からの保安距離の確保が求められることになるものの、その対象は既に規定されている施設と同等の施設に限定されていることから、火薬類取締法令における第三種保安物件の解釈が変更されるものではありません。
なお、車載バッテリー、各種コンデンサー類については、この「蓄電所」には含まれません。
発電事業に該当するかどうかの要件については、電気事業法第2条第1項第14号及び電気事業法施行規則第3条の 4を御参照ください。 - 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
- 押印・署名廃止等に関する省令等の改正
- 新型コロナウイルス関係
新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(製造施設又は火薬庫の保安検査期間の延長 令和2年6月26日)
- オリンピック・パラリンピック関係
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第4号 令和2年1月21日)
鉄道運輸規程及び旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令(国土交通省令第2号 令和2年1月21日)
- 立入権査証の様式の特例に関する省令(経済産業省令第77号 令和3年10月22日)